法政大学

登録商標使用規程・取扱基準


○学校法人法政大学登録商標使用規程 (抜粋)
 (目的)
第1条  この規程は,学内外の個人又は団体が,学校法人法政大学(以下「本学」という。)の登録商標を使用する際の手続き等について定める。

 (使用手続)
第2条  本学登録商標の使用希望者は別に定める様式に必要事項を記入の上,本学に申請しなければならない。

 (使用許可)
第3条  登録商標の使用は,理事長がこれを決定する。
2  理事長は,使用希望者に対し,前項の決定内容を通知する。

 (使用期間)
第4条  本学登録商標の使用期間は原則として,許可通知の日から1年とする。ただし,理事長が認めた場合はこの限りでない。
2  前2条は,使用期間を更新する場合に準用する。

 (営利目的の使用)
第5条  営利目的の使用は認めない。ただし,理事長が認めた場合はその限りでない。
2  理事長が営利目的の使用を認め,商標の使用によって多大な経済的利益が生じる場合は,その配分内容を使用者と協議の上,利益の配分を求めることがある。

 (禁止事項)
第6条  使用者は,本学登録商標の使用にあたり,次に該当する行為を行ってはならない。
(1)本学登録商標を修正・貸与・譲渡・再使用許諾・切除・改編する行為
(2)本学又は第三者の財産,プライバシーもしくは著作権等の知的財産権,その他一切の権利を侵害する行為
(3)本学又は第三者の名誉,人格もしくは信用等を毀損する等,本学又は第三者に不利益を与える行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)法令に違反する行為
(6)その他,本学が不適切と判断する行為

 (損害賠償)
第7条  本学登録商標の使用において,使用者が故意もしくは過失により本学に損害を与えた場合又は使用者がこの規程に違反することにより本学が損害を被った場合,本学は当該使用者に対して損害賠償の請求を行うことがある。

 (使用の差止)
第8条  本学登録商標の使用において,使用者が故意もしくは過失により本学の名誉もしくは信用を著しく傷つけ,又は本学に損害が生じたと本学が判断した場合,本学は商標の使用を差止める。
2  前項に定める使用の差止は,本学が使用者に通知した日にその効力が生じるものとする。
3  前2項の場合,使用者はその後の本学登録商標の使用を一切行うことができないものとする。

 (免責事項)
第9条  使用者が本学登録商標を使用した結果生じた全ての紛争や損害賠償請求は,使用者自身の費用負担と責任において解決するものとし,本学は一切の責任を負わないものとする。



○学校法人法政大学登録商標取扱基準 (抜粋)
 (目的)
第1条  この基準は,学校法人法政大学登録商標(以下「商標」という。)使用規程の制定に伴い,その使用及び取り扱いに関する事務手続き等について定める。

 (学外者の使用)
第12条  学外者が商標の使用を希望する場合は次の各号による。
(1)使用を希望する者は登録商標使用許可申請書を総長室へ提出し,許可を受けなければならない。
(2)当該使用が営利目的であり,理事長がそれを認めた場合には,使用者は商標使用の事務手数料を支払わなければならない。事務手数料は1回につき金3万円とする。ただし,本学の子会社及び学内業者を除く。
(3)前項に該当する者は,次に掲げる項目に該当する商標使用料を負担しなければならない。ただし,本学の子会社および学内業者を除く。
1. 物品販売販売物品1個の売価の3%に製造個数を乗じた金額。
2. 広告掲載1件につき金30万円または販売物品1個の売価の3%に製造個数を乗じた金額。
(4)使用を許可された者は指定期日までに事務手数料及び使用料を本学が指定する口座に振り込まなければならない。
(5)期日迄に全額が振り込まれない場合は,当該許可は自動的に無効とする。

 (学外者の使用の変更又は取り消し)
第13条  本学はその業務遂行上やむを得ない事情が生じた場合には,学外者で使用を許可された者へ内容の変更または使用許可を取り消すことができる。
2  前項により使用者に損害が生じても本学はその責を負わない。

 (損害の賠償))
第14条  使用者は使用に関して本学に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。